前の記事でドイツって位国が何で難民の方々人気なのかを書いてみたのですが、
調べていくうちにドイツの事がもっと知りたくなりました。
そこで、今回は日本とは違うドイツの『連邦制について』
調べたことを書いていきたいと思います。
①ドイツの連邦制について
ドイツは13個の州と三つの都市州(ベルリン、ハンブルク、ブレーメン)から構成されている連邦国家です。
何故、連邦制を採用したの方というと、忌まわしい第二次世界大戦の時の
苦い歴史が関係してきます。
戦中のドイツといえば、ナチスが象徴的な存在ですが、
戦後、ナチスのようなものが再び出てこないように、
ドイツにいた占領軍はドイツの中央集権体制を徹底的に解体しました。
それは、ナチスが生まれた背景に全体主義的なものがあり、
権力が一つにまとまってしまったことが独裁的な権力を生み出してしまったと、ドイツ占領軍が判断したわけですね。
その結果、アメリカの連邦制異常に州に権限がある連邦共和国の誕生につながったわけです。
これは『ドイツ連邦共和国基本法』という法律で制定されており、
法律でもかなりがっつり権限を中央から州の方に移動させていったんですね。
州には司法、行政、立法、微税などの主権も与えられており、
一つ一つの州はそれこそ地方政府のような存在になるわけです。
これは形だけの政府ではなくて、州ごとに独自に外交をしたり、
産業大臣や財務大臣なども存在しています。
そういった役職の人たちは、州の発展のために活動をしています。
国ではなくて州ですからね。それぐらいドイツにおいて権限の州への移譲は進んでいるんですね。
ですので、基本的に国は面倒を見てくれません。
自分たちで責任をもって州を運営しないと
州の財政が滞りますし、自分の州に魅力がなければ国民は他の州に移動してしまいます。
そうなると、州の力はさらに弱まり、そして人は去りという悪循環に‥‥‥
そうならないためにも、各州は責任をもって自分たちの仕事をしますし、
近くの州と競争もします。
適度な競争原理が働くので各州に活力が生まれてくるというわけですね。
これは非常に興味深い。
日本だとそこまで権限を地方に移譲しているなんてことはないでしょう。
とまぁ、こんな感じで今回はドイツの連邦制について簡単に書いてみました。
ドイツの強さは州にある!!というのが実際のところのようです。
日本でももう少し地方に権限を委譲するっていうのもありなのかなーなんて思います。
・参考書籍
大前研一(2014)『日本の論点2015~16』株式会社プレジデント社
今回のドイツの事だけでなく、日本の問題や世界のこれから時事問題などを
包括的に理解できる書籍だと思います。
そこまで詳しくというわけではないですが、広く浅く知識を得たい方にはお勧めです(^^
それではまた次回もよろしくお願いいたします♪